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取引先が豪雨に襲われたら・・・売掛金免除・低利融資に優遇 |
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豪雨による災害の発生が増えてきた。取引先が被害に遭ったときの税務上の対応を考えてみる――。 まず取引先の会社が災害に遭ったときに支出するものといえば「見舞金」だが、災害発生後取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間内に送られるものについては、災害見舞金として交際費にはならない。また、これは現金の包みに限った話ではなく、事業用資産の供与、役務提供のための費用も、交際費から除かれている。
そのほか、通常の営業ができない相手に配慮し、売掛金、未収請負金、貸付金といった債権について、全部あるいは一部を免除することもある。この免除したことによる損失の額は、寄付金に該当しない。すでに契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売の賦払金などで災害発生後に授受するものの全部または一部を免除するなど、「契約で定められた取引条件を変更する」場合も、寄付金にならない。
売掛債権などの免除は、どのような方法で行われても問題ない。しかし口約束だけでは後で確認がとれないため、書面で行うのが理想的だ。書面は法律の専門家が作る公正証書でないとダメという取り決めはないが、最低限、税務署への説明ができる程度のかたちにはしておきたい。
被災者支援として「低利、無利息の融資」が考えられる。災害時の復旧支援目的であれば、融資は正常な条件の下で行われたとされ、寄付金認定されることはない。融資の期間の長短や融資額は問われないが、見舞金同様、災害復旧目的としては「復旧過程にある期間内」にされる融資でなければならない。融資額についても、復旧に必要な額を超える過度の融資は対象外となってしまう恐れもある。
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