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5月は自動車税のシーズン 観光業者にのしかかる重負担 |
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5月の連休明けは、自動車やオートバイにかかる「自動車税」と「軽自動車税」の納付書が手元に届く時期だ。複数の社用車を所有していればトータルの税負担も相当なものとなり、経営者にとっては毎年のことながら気が重いシーズンだが、今年はさらに、新型コロナウイルスの影響で資金繰りが苦しいこともあり、「気が重い」では済まない可能性もある。もしもの時の納税猶予の特例なども把握した上で、この時期を乗り切りたい。
自動車などにかかる税金には、自動車税と同じく保有にかかる「自動車重量税」や、取得時に一度だけ課せられる「環境性能割」などがあるが、それぞれ納めるタイミングが異なる。環境性能割は購入時に納め、重量税は原則的に車検時の代金に含まれるため、毎年この時期に納めるのは自動車税と軽自動車税ということになる。年によって数日のズレはあるものの、今年は6月1日が同税の納期限だ。
毎年、自動車税の期限内納付を忘れるという人は一定割合いて、例えば2018年の自動車税の期限内納付率は80.9%と、5人に1人が期限内納付していないことが明らかになっている。もし滞納してしまうと、延滞金の利率は納期限から1カ月は2.6%、それを過ぎると8.9%と決して低くない。
ただし納期限を1日でも過ぎてしまったら延滞税が発生するのかと言えば、そんなことはない。延滞税については、1000円未満を切り捨てるというルールがあるためだ。納期限を過ぎても、しばらくは延滞税が発生せず、その額が1000円を超えた瞬間に納付義務が発生することになる。その時は、それまで切り捨てられていた1000円未満の部分についても納めなければならない。
具体的に、どれほどの期間が経つと実際に延滞税が発生するのか。自動車税は排気量によって税額が区分され、自家用か営業用かによっても大きく税額が変わるため、納付義務の発生日をはっきり特定することはできないものの、おおよそ排気量1500ccの自家用車であれば、今年10月の中旬に延滞税の納付義務が発生する。少し大きめのSUV(スポーツ用多目的車)でも10月の上旬となる。一方、営業用車であれば、自家用車に比べて税額が大幅に低いため、延滞税の発生日もかなり遅くなるが、トラックなどは排気量が多い分、延滞税も早くかさみ、大型トラックであれば今年の9月ごろに延滞税の納付義務が発生する可能性もある。複数台持ちならば、それだけ延滞税も高額になるため、予想外に早く延滞税が課せられて慌てるという事態もあり得る。
今年はさらに、新型コロナウイルスの影響により、税金を納めたくても納められないという企業もあるだろう。複数台のバスを所有する観光業者などは海外観光客の減少による影響を直接受けていることもあり、業績悪化は深刻だ。そのような時には、地方税全般に認められている納税猶予の特例を使うことを検討したい。新型コロナウイルスによって今年2月以降の任意の期間で1カ月以上収入が前年比2割以上減少していれば、担保なし、延滞金なしで、最大1年間の猶予が受けられるというものだ。申請の際には、売上帳や預金通帳といった収入の減少を証明する書類が必要になるので注意したい。
また猶予の特例を適用できない場合でも、個別に税務署に申請すれば納税の猶予を受けられる可能性もある。ただしこちらでは延滞金を求められることに留意すべきだろう。その他、クレジットカード納付で分割払いを選ぶことでも負担を分散させられるので、当座の資金繰りが苦しければ検討する価値があるだろう。
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