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コロナ禍で生命保険はどうなる?  想定外の災害時の保険支払いルール
  新型コロナウイルスによる死者は、いまや全世界で30万人を超えようとしている。国内でも政府による外出自粛要請などによって経済に甚大な影響が出ていて、まさに2011年の東日本大震災以来の“天災”といえる。
 経営者のなかには、がんや心臓病などへの備えとして生命保険に加入している人は多いだろうが、まさか新型コロナのような感染症を想定していた人は少ないだろう。保険会社にとってもそれは同じはずで、今回のような世界規模の感染症は保険料にも織り込んでいなかったはずだ。では、新型コロナによる死亡にも、ちゃんと保険金は支払われるのだろうか。
 想定外の大災害に対して、保険金が支払われないというケースは過去に確かに存在した。1995年の阪神大震災では、「地震や火山噴火を原因とする損害については保険金を支払わない」とする災害免責条項を理由に保険会社が火災保険の支払いを拒み、被災者が裁判を起こしたものの敗訴した例がある。
 しかし被災者救済に資するべきだとの社会的要請もあり、保険業界の姿勢はその後変わりつつある。東日本大震災では、保険会社各社は災害免責要項を適用せず、例外として保険金の支払いに応じる姿勢を打ち出した。
 今回の新型コロナウイルスでも、日本生命、第一生命、明治安田生命、大同生命など保険各社はすでに、死亡保険金を支払うことに加え、不慮の事故での死亡時に保険金が上乗せされる「災害割増特約」の対象にも含めることを発表している。約款には新型ウイルスに関する規定はないが、特例として適用することを決めた。日本生命では別の特約も含め、約260万件が新型ウイルスの特例の対象になるという。またかんぽ生命では、終身保険などで2倍の保険金を支払う規定を、新型コロナウイルスにも適用することを発表している。
 なお感染の疑いがあるとして検査のために入院した時にも、検査結果が陽性であるかどうかにかかわらず、入院給付金の対象ともなるようだ。
 世界規模の感染症の流行リスクがこうして顕在化したことで、今後はさらに医療保険や死亡保険へのニーズが高まることが予想される。ライフネット生命は、今年4月の新規契約件数が前年同月比で198%に伸びたことを発表している。