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Jリーグクラブの損失補てんは「広告宣伝費」  長年の税のナゾが氷解
  サッカー関係者が、Jリーグ開幕の1993年以来ひそかに抱き続けてきた疑問に、ついに明確な答えが出された。国税庁は5月15日、ホームページ上でJリーグからの文書照会に回答し、「親会社が補てんしたクラブの欠損金は、親会社の損金に当たる」との見解を示した。
 税法には、スポーツチームにのみ認められた税優遇がある。国税庁が1954年に発遣した通達、「直法1-147 職業野球団に対して支出した広告宣伝費の取扱について」では、子会社である球団に生じた欠損金を親会社が補てんするために支出した金は、損失額を限度として、「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うとある。例えばプロ野球団が大枚をはたいて積極補強をしたものの成績が振るわず、観客動員数が落ちて赤字決算になってしまったとする。そうした時に親会社である企業がその赤字を埋めると、その分は親会社の「広告宣伝費」として、損金に算入できる。この規定がなければ、親会社による赤字補てんは会社から会社への利益移転や寄付扱いとなり、様々な税負担が生じることとなる。同通達があることで球団への損失補填は、親会社の広告のための正当な出費とみなされるわけだ。
 Jリーグも1993年の開幕以来、この規定を適用し、親会社によるクラブへの補てんや支出を行ってきた。例えば2018年に世界的なスターであるアンドレス・イニエスタ選手がヴィッセル神戸に入団したことはサッカー界を超えて話題となったが、同選手への年俸推定32.5億円は、親会社である楽天の三木谷浩史氏が出したと言われる。同チームは前年にも元ドイツ代表のビッグネームであるルーカス・ポドルスキ選手を年俸約10億円で獲得したが、同クラブの決算を見ると、17年度は1億5500万円の赤字となっていて、とてもイニエスタ選手の年俸を捻出できる状況ではなかった。この際には、前述の通達を適用し、三木谷氏の出資を楽天の「広告宣伝費」として処理したとみられる。
 しかし、通達では対象となるスポーツが「職業野球団」とはっきり書いてあり、Jリーグは含まれていないとも取れる。この疑問に対する答えは、これまで明確化されてこなかった。Jリーグの創設に貢献した川淵三郎さんの著書によれば、プロ野球と同じ税優遇を受けられるよう国税庁にかけあった結果、「ユニフォームの胸に親会社の企業名が入れば広告宣伝費として計上できる」とのお墨付きをもらったと書かれているが、真偽は判然としない。現実としてJリーグもプロ野球同様に親会社による損失補てんが適用されているのは確かなのだが、その根拠がはっきり明文化されたことはない。一説によれば、通達とは異なる理屈が適用されるとも言われてきた。
 しかし新型コロナウイルスによってJリーグが長期休止を余儀なくされ、観客収入のない各クラブの財務状況が厳しくなっていることを受け、ついにJリーグが文書照会による明確化を求めることとなった。新たに国税庁から示された回答によれば、親会社が子会社であるクラブに対して支出した額のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分は、損金の額に算入される、親会社がクラブの欠損金を補てんするために支出した額は、欠損金額を限度として、特に弊害がない限り、広告宣伝費の性質を有する、新型コロナウイルス感染に伴い、親会社がクラブに対して行う低利または無利息の融資は、正常な取引条件に従って行われたものとする――という3点が明確化された。プロ野球と同じ扱いであることが、国税庁によって明文化されたというわけだ。