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源泉所得税は10人未満なら納期に特例  イレギュラーな支払いは対象外となることも
  毎月納付するのが原則の源泉所得税だが、小規模事業者には半年に一度のスパンで納めてもよいという特例制度がある。毎月10日にやってくる納期が、7月10日と翌年1月10日の2回だけになるのだからありがたい。給与の支払いを受ける人が常時10人未満であることが条件で、法人か個人事業主かを問わず申請によって適用を受けることが可能だ。
 ただ、源泉所得税の全てが納期の特例の対象となるわけではなく、給料やボーナス、退職金、税理士などへの報酬に限られる。これらは業種や業界に関係なく、どんな会社でも支払いそうな所得であると言える。そのため、源泉徴収制度をよく理解しないで特例制度を利用していると、ある日突然発生したデザイナーへの報酬やセミナーの講演料の源泉徴収を忘れてしまい、当局に指摘されて慌ててしまうということにもなるので注意したい。
 特例において主に気を付けるのは、納付書の扱いだ。源泉所得税の納付書は1枚で全てを網羅しているわけではなく、所得の内容によって用いる納付書が異なる。納付書には、その対象となる所得ごとに、給、報、利、配、非、償、定、株と、忍術の「印」のように略号が付されている。それぞれ「給」は給与所得、退職所得等、税理士などの報酬・料金、「報」は「給」の対象となる税理士など以外への報酬・料金、生命・損害保険契約等による年金など、「利」は利子所得、投資信託などの収益の分配など、「配」は配当所得、「非」は非居住者および外国法人に支払う各種所得、「償」は割引債の償還差益、「定」は定期積金の給付補てん金等や懸賞金付き預貯金等の懸賞金など、「株」は源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等だ。
 もしも普段みられないイレギュラーな報酬や料金の支払いが発生したときは、いつも使っている特例納付の納付書の項目を確認し、そこに記載のない種類の所得であれば納期特例の対象外となり、翌月10日までに納付しなくてはならないものに該当するということだ。
 普段から気を付けていれば防げるミスも多い。つまらない指摘を受けないようにしたい。