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今年も来る台風、早退の従業員に給与は必要か  会社都合であれば平均賃金の6割支給
 
 気象情報会社ウェザーニュースは先ごろ今年の台風傾向の予想を発表し、8月〜10月は太平洋熱帯域で海面水温が平年より低い状態が続くラニーニャ現象あるいはラニーニャ気味となる可能性があり、7月までは少なめながら、8月以降は台風の発生が増え、シーズン全体としての台風発生数は例年並みの26個前後に上るとした。昨年は全国で台風が猛威を振るい、企業活動にも大きな影響を与えたが、今年も同様の状態が起きることを覚悟しておいたほうがいいだろう。
 台風はあらゆる交通や流通をストップさせるため、人の流れもモノの動きもすべて止めることがある。自社の従業員に対しても同様で、一瞬の判断遅れで帰宅困難になってしまうこともあるため、毎年台風のときは定時より早めに帰宅を促す企業も多い。
 労働時間内に就労していなければ、基本的には「ノーワーク・ノーペイ」の原則にもとづき給料を支払う必要はない。だが早退が会社の指示によるものであれば、それは「会社都合」となり平均賃金の60%を休業手当として補償する義務が生じる。では、例えば1日の所定労働時間が5時間の短時間労働者につき、台風のため4時間で帰宅させたとすると、1日の支払いはいくらになるか。
 これは4時間分の正規の料金に加え、働けなかった1時間分の6割を足した額と考えがちだが、実は実働の4時間分だけの支払いでよいとされている。60%というのは、あくまでも1日の平均賃金の6割という意味であるため、すでに4時間分(80%)が支給されているため、支払義務は満たしているからだ。
 もちろん、これはあくまでも「会社都合」であることが条件で、従業員から「早く帰りたい」という申し出があれば「従業員都合」となり、会社に6割の補償義務はない。とはいえ、台風が迫り来るなかで、会社と従業員の間で「どちらが先に言い出すか」とチキンレースをやってしまうのはナンセンスだろう。社の発展のため、長い目で災害時の対応を労使できちんと話し合っておきたい。