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マスク装着で蒸し暑さ倍増? オフィスの熱中症対策を経費に! |
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意外に涼しく終わった7月の気候に、「この気温ならオリンピックが無事開催できていたなぁ…」と考えた人もいたかもしれない。しかし8月に入って、いよいよ夏本番とばかりに暑くなってきた。
オフィスの暑さ対策は毎年の懸案事項ではあるが、今年はさらに新型コロナ対策として欠かせない「マスク装着」が暑苦しさに拍車をかけている。そんななかでも業務に励む従業員のために、何かできることはないだろうか。
例えば屋外の現場作業員に熱中症対策として配る塩飴や経口補水液は、福利厚生費や雑費として経費になる。それだけでなく、デスクワークの従業員にサービスでアイスクリームを用意したとしても、同様に経費処理すればよく、税務署に否認されることはまずないといっていい。
一方、個人用の扇風機、室内用のエアコンなどを新調した時には、設置費用などを含めて30万円未満であれば、中小企業は損金算入の特例が使える(年間300万円まで)。判断に迷うのがオフィス全体を冷やすような冷房設備を導入した時で、元からある設備の修繕か、設備の更新かなどで取り扱いが変わってくる。顧問税理士に相談した上で間違いないように処理したいところだ。
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