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相続時精算課税、2年目以降の注意点 申告を忘れると踏んだり蹴ったり |
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贈与税の課税制度には、年間110万円までが非課税となる「暦年課税」に加えて、トータル2500万円までの贈与税を非課税とする「相続時精算課税」がある。
相続時精算課税についてもう少し詳しく説明すると、親や祖父母から贈与を受けた財産について、贈与者の死亡時に相続財産に合算して最終的に相続税で精算する制度だ。何回贈与されても2500万円までなら贈与税が非課税となり、2500万円を超えても一律で20%の贈与税で済む。そして相続発生の際にも贈与時点での評価額で税額を算出するため、贈与から相続の間までに値上がりした財産については相続税の節税にもなるというわけだ。
ただし同制度について注意したいのが、制度選択2年目以降の処理だ。相続時精算課税を一度選ぶと二度と暦年贈与には戻れないため、なんとなく「申告が毎回必要な暦年課税、一度きりの精算課税」と考えてしまいそうだが、とんでもない。前述のとおり相続時精算課税は、トータルで贈与された額を相続発生時に精算しなければならないため、制度選択後にどれだけの額が贈与されたかも重要な情報となる。そしてその情報は「生前にこれだけ贈与しました」とまとめて申告するのではなく、暦年課税同様、贈与した年ごとの申告が必要となっている。
昨年に相続時精算課税の選択届け出をしたからと安心してしまい、今年の贈与について翌年3月の期限までに申告をしないと、その分については相続時精算課税の対象とならず、かといって暦年贈与にも戻れず、何の非課税枠もない単なる贈与として扱われてしまう。例えば1年目に1000万円、2年目に1500万円を贈与して非課税枠を使い切るつもりだったケースで2年目の申告をうっかり忘れてしまうと、1500万全額に贈与税が課されることとなるのだ。
さらに、制度選択については、やむを得ない事情があった時には期限後の事後申告が認められることもあるが、一度制度を選んだ後の贈与については救済措置が一切存在しない。期限を1日でも過ぎた瞬間、制度の対象外となり、オーバーした日数に応じた無申告加算税、延滞税、そして高額の贈与税を負わされることになる。良かれと思って選んだ制度で損をしないよう、2年目以降の申告を絶対忘れないようにしたい。
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