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所有者不明土地の利用者課税ルール  通年使用が基準に
  所有者不明の土地が全国で増えている問題を受けて、土地利用者に固定資産税を課す新ルールの運用基準を総務省が固めた。一時的利用ではなく年間を通して居住する場合などを利用者と定義し、所有権を持っていなくても課税対象とする。
 新ルールでは、所有者が分からない時には、土地を実際に利用している人に固定資産税を課す。一時的な利用は該当せず、継続して居住したり事業を営んだりと、年間を通して利用しているケースを課税対象とする。実務では、住民票や電気・ガスの利用、家財の保有状況などから総合的に判断するという。
 賃貸借関係がある時は、借り主ではなく貸し主が利用者と判断される。複数人が共同利用していれば連帯して納税義務を負い、土地家屋の一部のみを利用していると特定できれば、該当部分のみが課税対象となる。
 利用者による納税が済んだ後に本当の所有者が特定されたとしても、それまでの自治体による所有者調査に落ち度などがない限り、利用者から徴収した固定資産税を返還するなどの措置は行わないという。
 固定資産税を所有者でなく利用者に課す制度は、2020年度税制改正で導入が決まった。具体的な判断基準が決定されたことを受け、近く各自治体にガイドラインとして提示する方針だ。21年度の課税からの適用を目指す。
 所有者不明土地が増えている主な理由は、相続時の未登記が挙げられる。現在の相続登記は任意で、登記を行うかは相続人の判断に委ねられているため、相続人が固定資産税などの税負担を避けたり、土地管理の煩わしさから放置したりするケースが多く生じていた。所有者台帳から持ち主をすぐに特定できない土地は、民間調査によれば全国で約410万ヘクタールに上るという。