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売掛金の損金化のための3つの条件 止まらないコロナ倒産、万一の事態も想定内に |
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コロナ禍での企業倒産ラッシュが止まらない。帝国データバンクによれば9月末時点でのコロナ関連倒産は563件(個人事業含む)に上り、そのうち負債総額5億円未満が468件を占めるなど、中小事業者の倒産が目立つ。
取引先とも協力しながらなんとか苦境を乗り切りたいところが、だが経営者としては取引先の資金力はシビアに注視することも求められる。いかに営業が順調で安定した売上があったとしても、売掛金が回収できなければ黒字倒産ということにもなりかねない。売掛未回収のまま取引先が倒産すれば信用問題にも発展し、次は自社が健全な取引先から距離を置かれることにもつながる。
取引先からの回収が不可能であれば、少なくとも受け取れない売掛金を損金にしたい。未回収の債権を貸倒損失として計上にするには、更生・再生計画の認可決定があった場合など法律上の貸倒れ状態にあるとき、相手の資産状況から回収不能が明らかなとき、取引停止から1年以上経って形式上の貸倒状態にあるときのいずれかに該当することが必要だ。
つまり、回収不能ゆえに債権放棄をしたことが証明できれば損金にすることが可能となるため、まずは放棄する旨を内容証明で相手に伝える必要がある。仮に取引先が夜逃げをしていて内容証明が届かなくても、郵便局から戻ってきた文書を保管しておけば税務署への説明に使える。ただ、その取引先と会社に資本関係や同族関係があると、貸倒損失として損金にすることが認められない可能性がある。貸倒に該当しない債権放棄は寄附金として扱われるため注意したい。
なお、売掛金を損金にできる事業年度は、更生計画開始が決定した時など債権回収が不可能となったときと決まっているため、黒字になった年に合わせて損金経理するなど自社の都合で損金算入時期を調整することはご法度とされている。
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