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コロナ禍でも…マスク代は医療費に当たらず  PCR検査はケースバイケース
  新型コロナウイルスの感染予防のために購入したマスクは、確定申告時に医療費控除の対象にはできないことを国税庁が明らかにした。従来の医療費控除では、そもそもマスクは治療ではなく予防のために必要であることから、従来も医療費控除の対象とはならなかったが、たとえ新型コロナによって必要性が高まっているとしても税務上の扱いは変わらないことが改めて明確化された。
 医療費控除は、病気やけがの治療にかかった費用が1年間で10万円を超えたときに、超過分を200万円を上限に所得から差し引ける制度だ。ただし対象となるのは、あくまで「治療」に要した費用であり、「予防」は対象外となる。例えばインフルエンザの予防接種は、感染防止のために病院で受けるものであり、医療費控除の対象となると考えてしまいそうだが、予防接種は「治療」ではなく「予防」であるため、免疫が低くなる病気を患っている人などを除き医療費控除の対象とはならない。
 今回のコロナ禍においても、マスクやPCR検査に同じ考え方が適用されることになる。新型コロナに感染しているかどうかを調べるPCR検査の費用については、感染の疑いがあるとして医師の判断で受けた検査については医療費控除の対象になる一方で、感染していないことを確認するためなど自分の判断で受けた検査の費用については、医療費控除の対象とならない。
 ただし検査の結果、陽性と判定されて治療につながった場合には、控除対象となる。従来の人間ドック費用の扱いと同様だ。なお検査費用のうち自治体の助成など公費負担があれば、その分は控除対象とならない点に気を付けたい。