法人税「適用額明細書」の添付が必要に・・・平成23年度から
租税特別措置法透明化法の制定に伴い、来年度(23年度)から、法人税関係特別措置法を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが義務付けられます。詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。(国税庁HPより)
tekiyougakumeisaisho.pdf