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コロナ禍でのおつき合い お歳暮を経費で落とす注意点 |
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関東と関西ではお歳暮を贈る時期が異なる。より正確にいえば関東だけが12月1日から20日頃とされ、それ以外の地域ではより短く13日から20日ごろに贈るのが正しいとされている。時期がズレている理由ははっきりとはしないようだが、クリスマスや正月といった他の商戦とかぶらないようにというビジネス上の都合、あるいは12月初旬がボーナスの支給時期であることに合わせて早まっていくうちに、特に人の集まる関東でシーズンが前倒しされてきたという事情があるようだ。コロナ禍で取引先に挨拶回りを直接できないこともあり、今年はいつもよりお歳暮に力を入れる会社も多いかもしれない。
お歳暮の費用は税法上の「交際費」として、損金算入できる額に上限が設けられている。例えば資本金1億円以下の中小企業なら「交際費のうち飲食費の50%か、800万円のどちらか多いほう」だ。実際には800万円も交際費を使う中小企業はほとんどなく、青天井で損金にできると考えていいだろう。
注意したいのは、お歳暮は「飲食費ルール」の適用外だという点だろう。税法では1人当たりの飲食費が5千円以下なら全額損金にできるというルールがあるが、お歳暮はあくまで「贈答」だ。中身が飲食品であっても、このルールは適用できないことを覚えておきたい。
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