|
|
|
|
|
|
|
ふるさと納税の確定申告は本当に不要か? 再確認しておきたい特例の要件 |
|
ふるさと納税制度の確定申告が不要になる「ワンストップ特例」について、申告が必要だったのに忘れて税優遇が受けられないということにならないよう、確定申告期が始まった今のタイミングで特例の適用要件を今一度確認しておきたい。
2015年にスタートした「ワンストップ特例」は、寄付先の自治体に特例利用の申請をすることで、自治体が税優遇のための手続きを代行してくれる制度だ。自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に住所や氏名、マイナンバーなどの必要事項を記入し、マイナンバーの本人確認書類を同封して送れば、確定申告をする必要がなくなる。特例を利用できるのは、収入が2000万円以下で給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけだ。
ただし、収入が給与所得控除のみで、特例申請書を出している人であっても確定申告が必要なケースがある。医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人や、6カ所以上に寄付をした人は、たとえ申請書を提出済みであっても、すべての寄付について改めて確定申告をしないと税優遇を適用できない。後者の場合だと、特例が使えなくなるのは5団体を超えた6団体目からではなく、寄付したすべての自治体だ。つまり6自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要がある。ワンストップ特例の手続きと確定申告が二重にされた時には、必ず確定申告が優先されることになっている。特例申請の取り消し手続きなどは必要ないので、忘れずに申告をするようにしたい。
なお、同じ団体への複数回の寄付は、何度行っても1回とカウントされる。例えば3つの自治体に合計6回の寄付をしたというケースなら、ワンストップ特例を利用することができる。ただし同じ自治体であっても特例申請は寄付1回ごとにしなければならない。申請を忘れたのであれば、すでに特例申請の期限は過ぎているため、やはりすべての寄付について確定申告が必要となる。
すでに確定申告をしてしまった人であっても申告期限である4月15日までに申告書を出し直せば、すでに出してしまった申告書について取り消しの手続きをする必要はない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|