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PCR検査は結果が陽性なら医療費控除可  損金にするには全従業員を対象に
  年間にかかった医療費のうち10万円を超えた部分を所得から差し引ける「医療費控除」は、適用するためにはいくつかの条件がある。例えば一概に医療費といっても、その費用はあくまで病気やけがの治療に必要な支出でなければならず、インフルエンザのワクチン接種など予防にかかった費用などは対象とならない。同じことは新型コロナウイルスのPCR検査にも当てはまり、感染疑いがあるとして医師の指示により受けたPCR検査の費用は控除対象となるが、「念のために」と自費で受けた検査代は治療に伴う出費ではないため、原則として医療費控除の対象にはできない。
 しかし自発的に受けたPCR検査の費用に医療費控除を使えるケースもあり、それは検査を受けた結果、陽性となり治療に移行した場合だ。新型コロナに限らず病気が見つかった時は、その検査は治療に先立って行われる診療と同様のものとみなされ、全額を医療費控除の対象にできる。
 もっとも、決して安くない検査代を所得から差し引けるのは嬉しい話だが、引き換えに新型コロナの感染が判明してしまったのなら素直に喜べるわけがない。ここはせめて、陰性であれば当面の健康を喜び、陽性なら病状が進行する前の早期発見と、医療費控除が使えることを心の慰めとするのが前向きな考え方かもしれない。
 なお会社がPCR検査の費用を負担した時には、一部の役員や従業員を対象とする検診かどうかで、税務上の扱いが変わる。全従業員を対象とするものであれば福利厚生の一環として損金に算入できるが、一部の役員のみを対象とするような検診であれば役員報酬扱いとなり、役員本人には所得税が課され、会社の損金にもできないので気を付けたい。