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2年後に始まるインボイスってどんな制度? 中小の経理処理がどんどん複雑に |
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2019年10月に消費税の軽減税率が導入され、消費税申告に当たっての事業者の経理負担はそれまでより複雑なものとなった。そして今から2年半後の23年10月には、さらに複雑な「インボイス制度」に移行することが決まっている。
インボイスとはもともと商取引に使われる「送り状」のことで、これまでも貿易業者などでは日常的に使われてきた言葉だ。しかし2年後に始まる新制度におけるインボイスとは「消費税の税額票」のことを指す。この税額票によって、複数ある税率ごとの消費税額などを詳細に把握するというのがインボイス制度の目的だ。
このインボイス方式の導入で、企業の経理処理は具体的にどう変わるのか。まず注意したいのは、正式なインボイス方式が導入されるのは軽減税率制度5年目にあたる23年10月からだが、すでに事業者の規模や業態に合わせて新制度に移行していく経過措置期間に入っているということだ。
経過措置である「区分記載請求書等保存方式」は19年の消費増税と同時に始まり、それまでの制度では請求書に記載が求められるのは消費税を含めた税込みの請求額のみだったところを、加えて「品目ごとに軽減税率の対象である旨」と「税率ごとの税込みの請求額」の記載が求められるようになっている。正式には、これらの記載を基に最終的な税率ごとの仕入税額や売上税額を算出することになるが、事業者によっては正確な税率ごとの記録ができないケースもあることから、「売上税額」と「仕入税額」のそれぞれで、経理事務を簡便化する措置が導入されているのが現状だといえる。
23年から“正式”なインボイスを用いた「適格請求書等保存方式」が始まれば、現在の記載事項に加えて、さらに「事業者登録番号」と、請求額とは別の「税率ごとの消費税額」を正確に記載せねばならなくなる。経過措置も終了し、中小企業を含む全事業者は税率ごとの税額を正確に記録して経理区分することが求められるわけだ。
正式なインボイス方式が始まれば、課税仕入を100%控除するためには取引相手が課税事業者でなければならない。同じ商売をし、同じ商品を取引しても、相手が免税事業者であれば、戻ってくるはずの税金が戻らず損をする可能性が生じ、免税事業者が取引から排除される恐れも指摘されている。政府はその点を踏まえ、免税事業者相手の取引であっても一部を控除可能とする経過期間を設けているが、免税事業者相手の取引が年々“損”となっていくことは間違いない。
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