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東京地裁で納税者敗訴  中古資産の短期の経費化認めず
 
 中古で取得した機械装置の耐用年数を巡る納税者と国税当局の争いで、東京地方裁判所は3月30日、「簡便法」を適用していた納税者の主張を退ける判決を言い渡した。取得した機械装置を工場内の設備の一部とみなし、短期に経費化できる簡便法ではなく、通常通りに法定耐用年数で計算するべきと判断した。
 中古資産の耐用年数は、法令で定められた耐用年数ではなく、使用できる期間を見積もって算出するか、または見積もりが難しければ取得時の経過年数に応じて計算する「簡便法」を使って算出することができる。どちらの方法でも法定耐用年数を適用する場合と比べて短期に費用化することが可能となる。
 今回の裁判で国税当局と争った製造販売業者は、既存設備の増強や機能拡充のための機械装置を購入し、耐用年数を簡便法で計算して申告したところ、国税当局から法人税の更正処分を受けたことから訴訟を提起していた。
 東京地裁は、設備の一部となる中古資産の取得で簡便法を適用できるのは、その中古資産が設備の相当部分を占めるなど一定のケースに限られると判断した。取得した機械装置単体で本来の機能を発揮するわけではなく、複数の機械装置等で構成する設備の稼働で商品の製造が可能になるという判断のもと、法定耐用年数での減価償却が適正と結論を下している。