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相続登記の義務化24年にも開始へ 所有者不明土地を解消 |
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相続と住所変更の際の登記義務化を盛り込んだ改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、4月21日の参院本会議で可決、成立した。相続などをきっかけに生まれる所有者不明土地が全国で増えている問題を受け、登記手続きを簡素化するとともに、登記を義務化する内容だ。2024年をめどに、相続を知った日から3年以内の登記の義務付けをスタートする。
改正法では、登記にかかる申請負担を軽減する仕組みを導入した。従来の所有者移転登記は被相続人の戸籍一式などが必要だが、新制度では法定相続人のうちの一人が自分の戸籍謄本や住民票を法務局に提出するだけで足りるようになる。また住基ネットによって行政が死亡者を把握し、死亡した人が名義人だった不動産の一覧情報を発行し、相続関係者らが遺産の情報を把握できるようにする。
一方で、相続による取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠った時には10万円以下の過料を科す。それでも10年間届出がなければ、法定割合で分割するものとみなす。
また所有者不明土地が生まれる理由には住所変更の未登記も多いとして、改正法案では、相続だけでなく住所や氏名の変更登記も義務付けた。住所変更や結婚によって氏名が変わった時には2年以内の登記を義務付け、違反した時には5万円以下の過料を科す。対象には法人も含まれ、本社の移転登記を怠れば過料が科されることとなる。一方で、所有者本人に確認した上で登記官が職権によって変更登記を簡便に行える仕組みも設ける見通しだ。
また新法では、山林など利用価値の低い土地については、土地の上に建物がないことなどを条件に、土地を国庫に納付できる制度を導入した。10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。
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