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長年貯めたへそくりが相続税の対象に 配偶者控除は申告が前提 |
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結婚後ずっと収入がない妻の名義となっている高額な預金が「名義預金」と判断され、実質的に夫の財産だったとして相続税がかかることがある。これはへそくりについても同様に考えてよい。夫に先立たれた専業主婦が、コツコツ貯めたへそくりを生活費に充てようとしたところ、税務署から待ったがかかってしまうわけだ。
性善説に立てば、コツコツと貯めた妻の資産であるが、当局からすれば、亡き夫が将来の相続税の軽減を意図して意図的に妻名義の口座へ振り込んでいたと考えることもできる。夫の稼いだ財産を妻が勝手に自分の名義の口座に隠していたという仮説も成り立つだろう。
仮に夫とのあいだで「余った生活費は君が自由に使っていいよ」という口約束があったとしても、それだけをもって妻の財産と認めさせるのは難しい。同様に子ども名義の預金であっても、年齢の割に高額であれば、やはり名義預金とされる可能性が高いといえる。
こうした税負担を避けるには、やはり適正に贈与契約を結んで贈与を実行していることが望ましい。正当な贈与であれば、年間110万円までなら課税されることはない。ここでいう「正当な」とは、贈与契約書を作成することだけではなく、贈与後はお金をもらった者が預金通帳、銀行印、キャッシュカードを管理して、お金を独自に運用しているなど、名義だけではなく実質的にお金をもらった者にその財産が管理、運用されている状態になっていることだ。
なお相続税では、1億6000万円までの配偶者控除が認められている。だからといって、へそくりを含めた財産がそれ以下だと何の対策もしない人がいるが、この特例はあくまでも申告書を提出することが前提であることを忘れないようにしたい。もし税務調査が入って未申告のへそくりが明らかになれば、多額の追徴課税をされてしまう可能性も否定できない。
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