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交付税減額訴訟で中間判決  泉佐野市の訴えは裁判の対象
  ふるさと納税制度で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして大阪府泉佐野市(千代松大耕市長)が国を訴えた裁判で、大阪地裁は4月22日、交付額に関する争いは訴訟の対象となるという中間判決を下した。国は行政庁の処分に対する訴訟は個人にしか認められず、そもそも自治体は原告になり得ないと主張していた。
 特別交付税は、財政基盤の弱い自治体の財源を国が補てんする制度。泉佐野市には2018年12月期に約4億3502万円が交付されていたが、19年度同期の同市に対する特別交付税は710万円と前年より4億円以上減額された。その理由は、交付決定直前に行われた「配分はふるさと納税の収入を加味する」とした新ルールが導入されたためだ。
 同市はこれに対して、「省令を都合よく改正して、国に従わない自治体を狙い撃ちにした」と猛反発し、不服審査を総務省に申し立てたが、交付額の金額の算定に対する不服は審査の対象外にならないとして却下されたため、昨年6月に訴訟していた。
 山地修裁判長は中間判決で、「交付税の交付額の決定について提訴を認めないとする明確な規定は存在しない」として、「行政処分に対する抗告訴訟は個人の権利を救済するための制度であり、自治体は原告になり得ない」という国の主張を退けた。交付税額の減額が違法かどうかは今後審理される。