|
|
|
|
|
|
|
相続前後の預金引き出しは“争族”の元 民法改正で単独引き出し可能に |
|
かつて銀行の預金口座は、本人が死去した後は原則として、遺産分割協議が整うまでは身内であっても引き出すことはできなかった。しかしそれはあくまでルール上の話であり、実際は亡くなったことが銀行に伝わらないうちにカードや通帳を使って引き出しや振り込みなどを行うことは普通に行われていた。
そして2019年の民法改正により、現在は遺産分割前の引き出しは法的にも「シロ」とされている。19年の法改正で導入された制度では、それぞれの相続人は各自の法定相続分の一定割合を、他の相続人の同意なく単独で引き出せるようになった。なお引出額の上限は1つの金融機関当たり1人150万円までとなっている。
課税の面からみれば、死亡した被相続人の預貯金は相続税の対象となる財産だが、仮に死亡の直前に多額の預金が口座から引き出され、それが被相続人の生活費や医療費など、妥当な目的で使われていれば、その分は相続財産には含まれない。また、一部の相続人が被相続人の死後に葬儀費用を負担した場合にも、その分は相続税上のマイナス資産として計算することができる。
だが相続前後の預金引き出しで問題となるのは、なによりも相続人の間での揉め事の種になることだ。相続では必ずといっていいほど家族間で争いが起きるとも言われるが、実際には同居していた長男夫婦などが家や預金の全てを相続し、葬儀も全て長男の責任で済ませ、弟妹たちには預金をいくばくかでも分けることで平和裏のうちに終わることがほとんどだ。他の親族もそれを了承しているため、莫大な資産があるか、もしくはよほど仲が悪くなければ揉めることはない。
だが、もし相続前後の預金引き出しが後に発覚すれば、それは不要な火種となってくすぶることになりかねない。たとえ全てを承継する予定の息子であっても、多くのお金を動かすのであれば、相続人全員の了承を得て行うようにしたいところだ。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|