|
|
|
|
|
|
|
マイナンバー違憲裁判 二審でも国が勝訴 |
|
マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し違憲だとして納税者がマイナンバーの利用差し止めや慰謝料を求めた裁判で、仙台高裁 は5月27日、違憲に当たらないとする一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。マイナンバーの違憲訴訟は全国で8件起こされたが一審ではいずれも原告が敗訴し、今回が初の控訴審判決となる。
原告となった宮城県と青森県の納税者8人は、「本人の同意を得ない個人情報の収集や利用は憲法13条が保障するプライバシー権を侵害する」と主張。また制度開始から番号の漏えいもたびたび起き、安全対策も不十分と指摘していた。これに対し国は、「漏えいは人為的ミスによるもので、制度上の欠陥が原因ではない」と反論していた。
小林久起裁判長は、昨年6月の一審判決と同様に、「個人情報の目的外利用、漏えいを防ぐ措置も講じられ、プライバシー権の侵害は認められない」として、マイナンバー制度は憲法違反に当たらないと結論付けた。これまでの同種の裁判でも、マイナンバー制度に法制上やシステムの不備はないとされ、「正当な行政目的の範囲を超えて個人情報が利用される危険があるとはいえず、原告らの権利や利益を侵害するとはいえない」などとして、いずれも原告の訴えが退けられている。原告側代理人は二審判決を受け、「上告を検討したい」と話した。
マイナンバー制度を巡っては、今月4日に愛知県瀬戸市で、企業が給与から差し引く住民税の特別徴収税額のデータを誤って別の企業へ送り、279人分のマイナンバーを含む個人情報が漏えいした。同市は国の個人情報保護委員会が定める「重大事態」に当たるとして同委員会に報告している。また5月には静岡県教育委員会が、県立高校の保護者のマイナンバーを記載した書類を紛失したことを公表するなど、マイナンバーを巡る不祥事は絶えない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|