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クーリングオフができない保険契約とは 保険会社に出向いていたら不可 |
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保険営業の職員から訪問勧誘を受け、相手の話に納得して、その場で保険の契約書にハンコを押した。しかし家に帰ってよくよく考えてみると、保険料の支払いの負担が自分にはあまりにも重く、交わした契約をなかったことにしたいと考えたとする。
こうした場合、保険の申込日から8日以内であれば、保険会社に所定の書面を郵送することで契約を一方的に解除する「クーリングオフ」を適用できる。「クーリングオフ」とは直訳すると「頭を冷やす」という意味で、押し売りなどでモノを買ってしまった消費者を救済する制度だ。その対象には保険も含まれている。
ただし、クーリングオフを適用できるのは、消費者が営業職員の訪問販売や訪問勧誘を受けて、購入の意思が明確ではないまま不要なものを買ってしまったときに限られる。そのため、保険会社の営業所に出向いて契約したケースでは対象とならない。同様に、保険についての話し合いの場を自ら指定していたケースや、インターネットで申し込んだ場合でも、申込日から8日以内であってもクーリングオフできない。
もっとも、生命保険に関するクーリングオフの期限は申込日もしくはクーリングオフの書面受領日から8日以内というのが法律上の規定だが、保険会社や保険の種類、申込方法によっては、10日や2週間などに延長されていることもある。もしクーリングオフ期限を過ぎていても、あきらめずに問い合わせてみるとよいだろう。
なお訪問勧誘ではなく、自ら保険会社の営業所に行って契約書にハンコを押した場合であっても、保険会社の審査が終了する前なら契約を取りやめにできる可能性がある。契約は保険会社の審査が通るまで法律上は契約が成立していないためだ。
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