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火災保険は贈与税がかからない  保険料負担者が別だと生保では様々な税負担
  生命保険料控除や損害保険料控除といえば年末調整や確定申告での定番の所得控除だが、同じ保険とはいえ生命保険と火災保険では、課税関係に似て非なる部分も多い。
 例えば生命保険金の受け取りは、満期到来時と死亡を原因とするときがあるが、どちらのときでも保険料の負担者が保険金受取人であれば所得税の課税対象となる。一方、保険料を負担した人と保険金の受取人が異なり、保険料の負担者が生きているときは贈与税の課税対象だ。また、保険料を払った人の死亡によって保険金が支払われるときは相続税がかかる。誰が保険料負担者であるかが重要であるため、名義を無視して生命保険料控除をしていると、後で面倒なことになりやすい。
 一方の火災保険では、妻が所有する居宅の火災保険料を夫が負担していて、火災によって妻が保険金を受け取ったときでも、受領した火災保険金は贈与税の対象とはならない。相続税や贈与税の対象になる損害保険金は死亡を原因として支払われるものに限られているからだ。さらに所得税についても、失った財産を保険金でカバーしただけという考えにより、非課税扱いとなる。
 ちなみに居宅が焼失したときには、妻の所得が38万円以下であれば夫は雑損控除の適用を受けることができる。ただし損失の金額の計算に当たっては、妻が受領した火災保険金を差し引く必要がある。この点では完全な非課税とはいえないかもしれない。