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おしどり贈与で逆に税金が高くなる!? 相続に比べて割高になることも |
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結婚して20年以上の夫婦が行う住宅や住宅資金の贈与は、贈与税の年間控除枠の110万円に加え、別枠で2千万円までを課税対象から除外することができる。この特例は、オスとメスが常に一緒に過ごすという「おしどり」の名前を使って、おしどり贈与とも呼ばれる。長期にわたって一緒にいるからといって必ずしも仲睦まじい夫婦だとは限らないが、夫婦間で贈与をするのなら、税負担が減るおしどり特例を使わない手はないだろう。
ただし制度を利用することで、かえって支出が増えることもある。住宅の贈与の際には、不動産取得税や登録免許税、専門家への報酬など、合計すると何十万円もの支払いが生じるからだ。
例えば住宅の贈与を受けた人は名義変更の際に土地や住宅の固定資産税評価額の3%分の「不動産取得税」を支払わなければならないが、おしどり贈与を使わずに相続で住宅を受け取るケースだと、不動産取得税がかからない。
さらに所有権の移転登記にかかる「登録免許税」でも、贈与で住宅を受け取れば不動産の価格の2%だが、相続なら0.4%に税率が下がる。いずれも相続より贈与で受け渡した方が高くつくということだ。
税金以外にも、贈与の際に税務申告や登記手続きの代理を税理士や司法書士に依頼し、その後に相続が発生した際にも再び専門家に依頼するとなると、贈与をせずに相続時だけに手続きの代理を依頼した人と比べて支払う報酬総額が割高になりやすい。
そもそもおしどり贈与の目的は、生前に無税で贈与することで将来の相続税の負担を減らすことにあるが、夫婦間の相続では配偶者控除により1億6千万円までの相続財産には相続税が課税されないことになっているため、生前贈与をしなくても相続税がゼロとなる可能性は十分あり得る。おしどり贈与を使って本当に税金や報酬を合わせた支出を節約することができるのか、しっかりシミュレーションしてから利用を考えたい。
ちなみにおしどり贈与は、同じ相手につき一度しか使えない。利用した後に離婚して別の相手と再婚をすれば適用が可能だが、さらに20年の月日が必要となるのは言うまでもない。
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