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過去最高の引き上げ! 最低賃金を下回っていいのはどんなケース? |
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厚生労働省がこのほど発表した最新の最低賃金(時給)は、全国平均で過去最高の28円増となった。全都道府県で時給が800円を超え、コロナ禍で経営に苦しむ事業者にとっては厳しい負担増となる。
最低賃金は正社員だけでなくパート、嘱託、アルバイトなど雇用の形態を問わず全ての労働者に適用される。違反が発覚すれば差額の支払いに加え、法律違反として罰金が科されることもある、大変厳しい強制力を持つものだ。
ただし一定の例外のケースに限っては、最低賃金を下回る給料を設定してもいいともされている。その例外に当たるのは、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、試用期間中の人、認定職業訓練を受け、厚生労働省令で定める人、軽易な業務に従事する人、断続的労働に従事する人だ。
ただし実際には、それぞれで厳しい条件が設けられている。例えば「試用期間中の人」はみんな最低賃金を下回って問題ないかというと、そうではない。最低賃金の減額が認められるためには、試用期間中の労働者の賃金を著しく低く定める慣行が存在するなどの条件を満たす必要がある。単に経営が厳しいなどの理由では許されない。
過去の適用件数を見てみると、試用期間を理由に最低賃金の減額が認められたのは、1年に1件にも満たない。試用期間を理由に最低賃金を無視するのは非現実的と言わざるを得ない。
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