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消費増税のポイント還元  国に1200万円の賠償命令
  消費税を10%に引き上げる際に実施されたキャッシュレス決済のポイント還元事業について、開始直前の国の方針変更は違法であるとして神戸地裁は8月31日、国に約1200万円の支払いを命じる判決を下した。方針変更により事業に参加できなくなっていた生活協同組合コープこうべ(神戸市東灘区)が国を訴えていた。
 ポイント還元事業は、2019年10月から20年6月の間に対象店舗でクレジットカードや交通系ICカードなどによるキャッシュレス決済を行うと、通常の決済で付くポイントに上乗せして、さらに最大5%が追加で還元されるというもの。増税後の消費落ち込みに対する経済対策に加え、キャッシュレス決済の推進を目的として実施された。あくまで中小企業を対象とした事業としていたが、全国チェーンのフランチャイズである個人経営の店や、店構えは小さくとも大資本の傘下など区分が複雑で、還元率を2%と5%で使い分けるなど、分かりにくさも指摘されていた。
 原告のコープこうべは19年10月までに、還元事業の開始に向けて参加申請を行うと同時に、電子マネーカードの増刷やシステム改修などを行っていたという。当時、協同組合に関する規定はなかった。しかし制度開始の4日前になって、国から、「形式的要件を満たしているものの、実質的に大企業と同様の事業規模であるため、参加を認めない」と通知された。準備にかかった費用が無駄になったとして、2765万円の賠償を求めて提訴していた。
 判決で久保井恵子裁判長は、「国は、対象となる事業者の要領を公表した時点では、要件を満たしたすべての農協や生協などの登録を認める方針であったにもかかわらず、コープこうべが申請したあとになって方針を変更したことは信頼を不当に破壊するものだ」と指摘。一方で、原告が主張する損害額は過大だとして、1186万円の賠償を命じた。