メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
役員給与は微増・微減なら「同額」扱い  変動前提のルールなら損金にして問題ナシ
   役員への給与を会社の損金にするには、原則として、決められた期間ごとに同じ額を支払わなければならない。仮に給与の自由な変更を税務上で認めると、多額の利益が見込める事業年度に役員給与を引き上げて損金算入額を増やし、利益をゼロに近づけるといった過度な節税が可能となってしまうためだ。
 だが、完全に同額でなければ損金にすることが認められないかというと、そうではない。例えば社宅に住んでいる役員が、一定の賃料に加えて光熱費も会社に負担してもらっているとする。光熱費は月によって金額が同じになることはほとんどなく、「損金にするには同じ額を支払わなければならない」という条件を満たさないため、厳密にルールに従うなら損金にできない。
 しかし基本ルールの例外として、役員などが受ける利益の額が「おおむね一定」であれば損金にしてよいことになっている。光熱費はこの基準を満たすとみなされるので損金にすることが可能だ。基準としてはあいまいだが、金額が変動することが前提の経済的利益は給与課税されず、会社の損金にできると考えて良い。