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肩代わりした葬儀費用は「社葬」にならず  損金にできるのは会社主催のみ
  法人税法では、社葬費用は「通常要すると認められる費用」であれば、福利厚生費として損金に算入することが認められている。すなわち社葬を執り行うために直接必要となる費用として、社葬を行うことの通知、広告に要する費用、僧侶へのお布施、葬儀場や臨時駐車場の使用料、遺骨・遺族・来賓の送迎費用、祭壇・祭具の使用料、遺族・葬儀委員への飲食代などはすべて損金にすることが可能だ。
 一方、社葬費として認められないものは、遺族が負担すべきものだ。密葬の費用、初七日の費用、墓地霊園の費用、四十九日の費用、戒名料、香典返しなどの返礼に要した費用、納骨の費用など。たとえ社葬に伴う戒名料や香典返しであっても、これらは遺族負担となり、会社の損金にはできない。
 注意したいのは、遺族が主催して行った葬儀の費用だけを会社が肩代わりしたケースだ。この場合、遺族が負担すべき費用を会社が支払ったとして、社葬費用として損金処理はできない。損金になるのは、あくまで会社が主催した「社葬」のみだと覚えておきたい。