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生命保険のリビングニーズは使い残しに注意 もらったからには使い切ってしまおう |
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生命保険の「リビングニーズ特約」では、原因に関係なく医師から余命6カ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる。契約者の「残された時間を有意義に使いたい」、「希望する高額な治療を受けたい」などの希望に応えるもので、特約を付けるのは無料か、最初から付随している保険商品も多い。
ただ、最近はリビングニーズの税務処理でのミスが頻繁に見られるという。生前に保険金の一部を受け取っていたにもかかわらず、死後に相続財産として500万円の非課税枠を適用してしまうケースだ。
被相続人が被保険者かつ保険料を負担していて、受取人が相続人であるときの死亡保険金は、契約期間中に相続が発生すると「みなし相続財産」として取り扱われる。相続税がかかってしまうのと同時に、「500万円×法定相続人の数」という生命保険金独自の非課税枠が使える。
一方で、リビングニーズ特約によって生前に本人が保険金を受け取ったとき、その給付された保険金はまるまる所得税が非課税扱いとされる。ただし一方で、同特約で生前に給付を受けた保険金は、みなし相続財産として取り扱われず、生命保険の非課税枠の適用を受けることができなくなってしまう。こうしたふたつの取り扱いを勘違いして適用してしまうケースが目立つという。
つまりリビングニーズ特約は、受取時には所得税がかからず、また受け取った保険金をすべて使ってしまえば保険金という相続財産はなくなるため相続税もかからない。しかし使い残しがあると、相続が発生したときに保険金の非課税枠が使えず、特約を使わなかったときより相続税負担が増えるということだ。もっともそれを踏まえても相続税の基礎控除額内にすべて収まる場合には納税の必要はない。
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