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冬のボーナスの源泉徴収の注意点  多額の賞与は扱いに気をつけよう
  冬のボーナスの時期がやってくる。会社として賞与の源泉徴収で気を付けなくてはならないポイントは、前月に給与を支払っているとき、またはボーナスの金額が前月給与額の10倍を超えているときの扱いだ。
 給与を支払うときに源泉徴収する税額は、支払いの都度「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求める。税額表には「月額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」があり、ボーナスや年末手当、期末手当といった名目で定期の給与とは別に支払われるものには後者を用いる。
 実際の手順としては、前月の給与から社会保険料などを差し引いた金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめ、税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求める。そして「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×税率」が賞与から源泉徴収する税額になる。
 しかし前述した2つの要注意ケースに該当するときは、ボーナスの支払いであっても「月額表」を使わなくてはならない。
 例えば前月に給料を払っていない場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」を月額表に当てはめ税額を求め、それを6倍した額が源泉徴収する税額となる。
 また賞与が前月の給与の10倍超となる場合は、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×6分の1」と「前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額」を足した額を月額表に当てはめ税額を求める。その税額から「前月の給与に対する源泉徴収税額」を差し引き、これを6倍した額が賞与から源泉徴収する税額となる。どちらも賞与計算期間が半年超なら(賞与−社会保険料等)÷12として同方法で計算する。そうして求めた額の12倍が源泉徴収税額となるわけだ。