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年またぎの入院の受取一時金は割合で按分  医療費控除の計算が複雑に
  医療費控除制度は、一年間の医療費が10万円を超えた時に、超過分を所得から差し引けるという制度だ。病気やけがだけでなく、妊娠時の定期検診の費用、出産時の入院代なども控除の対象となる嬉しい制度だが、もし今後、年末年始を挟んだ入院などで、健康保険組合や共済組合から出産育児一時金などを受け取る予定であれば注意したい。これらの一時金の額は、実際にかかった医療費から給付額を引いて控除対象となる額を計算しなければならず、さらにこの時、年をまたいだ入院だと計算が複雑になってしまうためだ。
 2021年から22年にかけて年またぎで入院して出産をするケースでは、「21年支払分」と「22年支払分」の医療費は、等分でもどちらか一方の年分でもなく、それぞれの年にかかった医療費の割合に応じて分割して計算しなくてはならない。例えば受け取った一時金が30万円で、21年に支払った額が出産費用全体の4割、22年が6割だとするなら、それぞれ21 年の医療費から12万円、22年の医療費から18万円を差し引くのが正しい計算方法になる。これは、医療保険などで受け取った保険金についても同様だ。確定申告の際に、それぞれの年でどれだけ使ったかを証明する領収書などを添付しよう。
 なお医療費控除については、20年分の確定申告から領収書添付を不要とする新制度に移行している。明細書に、医療を受けた人の氏名、支払先、医療費の区分、金額、保険などで補てんされる額を書いて提出すれば、領収書提出の代わりとみなすというものだ。これまでのように領収書を束にして提出する必要はなくなるものの、自宅での5年間の保存が義務付けられていて、後から税務署に求められることがあれば提示しなければならないなど、納税者の負担が減ったかと言われると必ずしもそうではないことに気を付けたい。