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相続税の計算時 債務控除もお忘れなく |
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相続税を計算するに当たっては、預貯金や不動産などプラスの財産評価ばかりに意識が集中してしまい、マイナスの財産である債務の控除についてはおざなりになりがちだ。葬儀費用などは、その時の慌ただしさに流されて、いざ相続税の計算をしようとしたときに「領収書が見当たりません」といったケースも多く見られる。
相続税額は、預貯金や不動産などの相続財産の課税評価額から、被相続人の残した債務と被相続人の葬式にかかった費用を控除して計算する。債務控除のための証拠資料は銀行の残高証明書がベストだが、実務としては単なるメモ書きであっても認められる。ただ、債務があることは確実でも、その金額が曖昧であるときは、現況で「確実」と認められる範囲の金額だけが控除される。
債務となる代表格は住宅取得に伴う借入金や未払金だが、ここで忘れがちなのが地方税の住民税と固定資産税だ。これらは毎年1月1日を基準に賦課され、その後に決定通知書と納付書が届くので取りこぼしのないようにしたい。
このほか、親子の間での貸し借りも盲点だ。子どもが父親に金を貸していて、返済せずに父親が他界してしまった場合、第三者との貸し借りのように契約書等があれば、債務控除の対象とすることができる。逆に言えば、契約書もなく「なあなあ」になっている親子の貸し借りは単なる贈与と判断され、債務控除として認められることはない。なお契約書のあるしっかりとした「貸し借り」を相続した際には、債権債務関係は民法上の「混同」により消滅することになる。
最後に連帯保証債務について。連帯保証は非常に大きな責任を伴うものだが、残念ながら債務控除の対象とするのは難しい。債務控除は相続の発生時に債務が存在する必要があるためだ。
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