メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
公金受取口座とマイナンバー紐付けとの違い  番号紐付けにメリットはあるか?
  現在行われている2021年分の確定申告では、新型コロナウイルスの給付金などを迅速に受け取るための「公金受取口座」の先行登録が始まっている。同制度は、マイナンバーと紐付けされた任意の口座を前もって国に教えておくことで給付業務をスピーディーにするものだが、まぎらわしいのが、すでに数年前から存在する「預貯金口座付番制度」との違いだ。
 「預貯金口座付番制度」とは、預金者がマイナンバーを金融機関に届け出る制度のこと。18年1月から、投資口座の開設、外国への送金時に個人番号を提出することが全面義務化されたことに加えて、それ以外の普通口座についても任意の番号提出が始まったが、現在のところ紐付けは低調にとどまっている。
 なぜ預金口座にマイナンバーを紐付けようとする人が少ないかというと、それは資産情報を当局に完全捕捉されることへの懸念に他ならない。今後、預金保険機構を仲立ちにして相続時などに一括して口座情報を取得できるようになるなど預金者にとってのメリットがないでもないが、やはり口座へのマイナンバー紐付けが有効活用されるのは、主に税や社会保障などに関して行政側が資産情報を調査することが主だからだ。昨秋に発足したデジタル庁では預金口座へのマイナンバー紐付けの罰則付き義務化も検討されたが、口座情報を把握されることに対する国民の反発や不安に配慮し、当面は「個人の希望に沿ってやる。国民に対して義務化はしません」(当時の平井卓也デジタル改革担当相)という形に落ち着いた。
 それに対し、今回の「公金受取口座」は、あくまで給付金や児童手当、年金などの受け取りのためだけに利用されるものとされている。マイナンバーは本人確認のために使われるだけという立て付けだ。
 なお現在は、マイナンバーカードの取得促進のため、カード取得などをした人に最大2万円分のポイントを還元する「マイナポイント」事業が実施されているが、このうち7500円は、今回の公金受取口座の登録をした人のみが対象だ。内訳としては、マイナンバーカードの取得で5千円、健康保険証としての利用申込で7500円、公金受取口座への登録で7500円で、トータル2万円のポイント還元が受けられる。