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国外財産調書申告財産は4.1兆円  不提出ペナルティーは89億円
   2020年12月31日時点で、富裕層が海外に持つ資産の総額は約4.1兆円だった。国税庁がまとめた「国外財産調書」のデータで明らかになった。同調書の提出件数は年々増加しているものの、財産を持っているにもかかわらず調書を出していない人も相当数いるとみられ、当局は文書照会などで適正な提出を確保していくとしている。
 国外財産調書は、富裕層の持つ海外資産の把握と適正な課税を目的として、合計5千万円超の資産を海外に有している人に提出が義務付けられている。国税庁が2月1日に発表した2020年分の提出状況によると、調書の提出件数は1万1331件で、総財産額は4兆1465億円だった。件数では前年より679件増加し、価額では1089億円減少している。同制度は13年にスタートし、15年1月から正当な理由のない未提出、虚偽記載に対する罰則規定を導入。提出件数は制度開始以来、微増傾向を続けている。
 国税局の管轄ごとに見ると、東京が7216件で全体の63.7%を占めている。以下、大阪1663件、名古屋815件と続いた。また財産額では、東京3兆161億円で全体の72.7%を占めた。富裕層の持つ資産の約4分の3が東京に集中している現状が浮き彫りとなっている。大阪は5737億円、名古屋は1906億円だった。
 財産の構成比では有価証券が全体の51.2%と過半数を占め、以下、預貯金、建物、貸付金、土地の順で割合が高かった。
 同調書は、正当な理由なく期限内に提出がなかったり虚偽の記載があったりしたときには1年以下の懲役か50万円以下の罰金が課され、未提出であったり記載のない財産について申告漏れがあったりしたときには加算税に5% のペナルティーが上乗せされることとなっている。同時に、記載のあった財産に申告漏れがあったときには加算税を5%軽減するインセンティブも設けられている。国税庁のまとめたデータによれば、国外財産調書を提出しなかったことで加算税が加重されたケースは20事務年度に307件、金額にして88億792万円あったという。逆に調書を提出していたことで軽減されたケースも126件あり、43億3960万円の加算税を免れている。