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一般社団法人の相続対策はもう使えない?  信頼できる他人を見つけられれば…
  2008年の制度改革で誕生した一般社団法人(一社)は、資本金が不要で登記のみで設立可能という手軽さが売りとなっている。一社は株式会社と異なり、持分がない。そのため剰余金の分配や解散時の残余財産の分配は基本的には行われず、また株式会社が持分割合に基づいて法人を所有するのに対し、一社は誰も法人を所有していない。
 この「誰のものでもない」という点を生かしたのが、一社を利用した相続税対策だ。株式会社であれば、株主や出資者に相続が生じれば、持分に応じて会社の資産や負債が相続税の対象になる。しかし一社には持分がないので、どれだけ出資していても、法人の保有する資産や負債は出資者の所有物ではなく、相続税の対象にならない。中小オーナー企業の社長一族の相続では自社株式が主たる財産となるため、これをオーナー個人から一社に移すことによって相続税を大きく節税できるというわけだ。ただしこの節税策は、2018年度税制改正で規制が行われている。同改正では、相続開始直前時点で、総理事数に占める同族役員数が2分の1を超えている法人、相続開始前5年のうち3年以上で、総理事数に占める同族役員数が2分の1を超えている法人については、法人に譲渡された財産にも相続税や贈与税を課すとされた。以前も法人が実質的に同族に支配されていると認められた時には相続税が課されるといった規定はあったが、判断基準があいまいで実際には野放しとなっていたため、要件が明確化されることとなった。
 同族を理事の半数以下に抑えれば節税策は変わらず使えるが、その場合は新たなリスクが発生する。株式会社とは異なり一社には持分がないため、持分に応じた議決権というものも存在しない。そうなると法人としての意思決定は単純に、理事の頭数による多数決となる。つまり同族役員が半数以下に制限されるということは、外部の人間に意思決定権を委ねることと同義なのだ。目先の税負担を抑えるために一社を設立したが、将来的に法人ごと財産を奪われる展開もあり得なくはない。
 さらに「同族役員」は、決して血縁上の親族だけにとどまらず、被相続人と特殊な関係にある者として「被相続人が会社役員となっている会社の従業員等」も含まれる。ごくごく親族に近いような身内を理事に据えて要件をクリアするという抜け道は使えないわけだ。親しい知人や友人に意を含めて理事になってもらうことはできるが、将来的に心変わりしないという保証はない。最後はどこまで他人を信用できるかという覚悟の問題になるのかもしれない。