メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
教育資金贈与の非課税特例  制度終了まであと1年
 
 子や孫1人当たり1500万円を非課税で引き継げる「教育資金贈与の非課税特例」が来年3月に期限を迎えて制度が終了するまで1年を切った。2013年の導入以来、相続の生前対策として人気を集めてきた制度だ。期限はたびたび延長されてきたものの、22年度税制改正大綱では、家庭内の資産移転に課税しないことが格差の固定化に繋がっていると指摘されたことから「不断の見直しを行っていく」とこれまでにない強い口調で制度の終了や縮減が示唆された。利用を考えているのであれば急ぎたい。
 この特例は、30歳未満の子や孫の教育資金にあてるための贈与について、受け取る側1人当たり最大1500万円まで贈与税を非課税とする。信託銀行などに専用の「教育資金口座」を開設して贈与財産を管理する。受贈者は領収書類を信託銀行に提出し、教育目的で使ったことを証明すれば、贈与税の負担を回避できる。
 子や孫の数だけまとまった額の相続財産を減らす節税効果が見込めるため、13年の制度開始以来、富裕層を中心に利用件数を増やしてきた。信託協会の調べによると、スタートから半年弱で制度を利用した信託の契約数は4万を超え、21年9月までの累計利用件数は24万6691件、総額は1兆8306億円にも上っている。
 制度の期限は23年3月末だ。21年度に続き、税制改正を経て延長されると見る向きもある。しかし政府は22年度大綱で、教育や育児、結婚、出産、住宅取得などにかかる贈与税の非課税特例について「家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度になっている」としたうえで「格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある」と指摘した。いよいよ制度に本格的なメスが入るとうかがわせる内容となっている。
 制度の活用にあたっては、信託契約終了までに贈与財産に使い残しがあると贈与税が課税されてしまうなど、計画的に取り組まなければ思わぬ税負担が発生してしまうリスクがある。期限直前になって慌てずに済むよう、教育資金の贈与を考えているのであれば早期に検討を進めたい。