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相続人以外への遺産分割は遺言が必須! 全員同意の上でも制度的に不可能 |
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ある資産家が、長年にわたり介護などを担当してくれた家政婦さんに恩義を感じ、財産のいくばくかを分け与えたいと考えたとする。家政婦さんの貢献については親族らも感謝していて、異論はない。そのようなケースで、実際に資産を分け与えないうちに資産家が急死してしまったらどうなるだろうか。
故人の意思は関係者全員が確認していて、相続人も納得している。では相続人らによる遺産分割協議でその旨を盛り込めばいいかといえば、残念ながらそうはならない。遺産分割協議によって財産を取得できるのは、法定相続人のみと決まっているからだ。
法定相続人とは、第一に夫や妻などの配偶者と子(子が亡くなっていれば孫)、それに該当する人がいなければ親と祖父母、それもいなければ兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていればその子)――に限られる。これに当てはまらない人は、原則として遺産分割協議で財産を受け取ることはできない。つまり関係者全員が納得ずくでも、制度上、家政婦さんは遺産を1円も受け取れないということだ。
ただし例外もあり、遺言があれば話は別だ。遺言のなかで相続人以外に財産を渡す旨をしっかり書いておけば、法定相続人以外でも相続財産を受け取れる。逆にいえば、遺言がなければ法定相続人以外に遺産を直接渡すことは絶対に不可能だ。
それでは現実問題として、冒頭に挙げたようなケースで親族らが「それでも家政婦さんに遺産を受け取ってもらいたい」と考えた場合はどうするか。そのときは、まず法定相続人が遺産分割協議によって遺産を受け取った上で、相続人から家政婦に財産を贈与するという形を取る。言うまでもないが、この時には相続税と贈与税がダブルでかかってしまう。
そうした事態を避けるためにも、お世話になった家政婦のように血縁のない第三者、あるいは子や配偶者がいるケースで孫に財産を渡したい場合などは、必ず遺言を作成するようにしたい。
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