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創業記念品は商品券なら給与扱い  旅行券と商品券の微妙な違い
  創業10周年などの区切りを記念して従業員に記念品を支給する時には、その価値と内容に気を付けたい。物によっては、せっかくの記念品が「給与」と認定されて、従業員に余分な所得税が課されてしまうからだ。
 会社が創業10周年などのタイミングで記念品を支給したり、長く勤続した社員に対してプレゼントを贈呈したりすることは広く一般で行われているため、一定の要件を満たせば給与とみなされず所得税が課されない。その要件とは、(1)支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもので、かつ創業記念品なら価額が1万円以下のものであること、(2)一定期間ごとに支給する記念品については、おおむね5年以上の間隔を空けて支給すること、(3)永年勤続者に対する記念品については、勤続年数がおおむね10年以上の人間に支給すること――となっている。
 このうち特に気を付けたいのは(1)の「記念品としてふさわしいもの」だろう。よくある社名入りのペンや置時計などは、もちろん非課税となる。永年勤続者へのプレゼントであれば、よほど高額でなければ旅行券や観劇代の負担なども問題ない。一方で、これが商品券となると、全額が給与と取り扱われてしまうので注意が必要だ。旅行券がOKで商品券がNGとはなかなか微妙な違いだが、おそらく永年勤続者に対して旅行をプレゼントすることは広く行われているため、換金性があるうちでも例外として非課税措置を認められているのだと思われる。もちろん旅行に実際に行ったことを証明するため、旅費の領収書などはしっかり保管しておくことを忘れないようにしたい。
 もう一つ注意したいのが、創業記念品であれ永年勤続者へのプレゼントであれ、複数ある記念品のなかから本人が自由に選べる形式だと、全額が給与として課税されてしまうことだ。せっかくの記念品に税金が課されて社員との間にしこりを残さないためにも、税務面での要件を満たして気持ちよく振る舞いたいところだ。