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二重課税 10年還付は人気取り 事務サイド見切り発車
  年金形式で受け取る保険商品の「二重課税問題」で財務省と国税庁は、過大に徴収した所得税を還付する対象を、税法上の時効の対象となる5年を超えて過去10年分とする方針を発表した。今年7月6日の最高裁判決で、年金払い型生命保険への課税が「違法な二重課税」と認定され、野田佳彦財務相がその翌日、時効分の還付にも応じる方針を表明していた。
 この大臣方針が寝耳に水だったのは、主税局と国税庁の事務方だった。税務署に保管してある税務書類は過去7年分しかなく、どうやって成り済ましなどの不正請求を排除するかが検討課題に。結局、民法の不当利得の時効となる10年で区切ることで決着した。
 実際に還付される額は「せいぜい1年目で数万円程度」(財務省)で、還付額は年々階段状に減少していく。時効になっていない分の総額が60億〜90億円で、時効分もほぼ同等の見通しだが、さかのぼるほど書類の保存状況も悪くなるので、「実際に手続きをする人は少ないのではないか」との見方も出ている。
 そもそも、野田財務相が時効分還付の方針を表明したのも、「7月11日の参院選直前でもあり、菅政権の人気取りに使ったのでは」との指摘もある。見切り発車のままで、大規模な還付手続きがスタートしようとしている。