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死因贈与は贈与ではなく相続税の対象に  遺贈と違い相手の承諾必要
  親子間で「父の死亡時に自宅とその敷地が贈与される」という内容の契約を結んで死亡時に実行されるケースのように、誰かの死亡をトリガーとして効力が発生する贈与を「死因贈与」という。
 死因贈与では、一定の決まり事を履行した時に贈与が成立するという取り決めが可能であるため、例えば「最期まで介護をしてくれた場合に贈与する」といった条件を契約に盛り込むことで、被相続人は介護を最後まで投げ出されることがなく、介護をする側は確実に財産を受け取れるという安心を得られるのがメリットだ。
 この死因贈与は、名称に「贈与」とつくものの、贈与税ではなく相続税の対象だ。相続による不動産の引き継ぎであれば、本来は不動産取得税や登録免許税がかからないが、死因贈与で引き継ぐ場合は、これらの税の対象にもなる点に気を付けたい。
 なお、死亡してから財産が引き継がれるのは遺言による「遺贈」も同じだが、遺贈は財産を残す人が一方的に意思表示するのに対し、死因贈与は相手の承諾が必要な契約であるという違いがある。死因贈与の契約を一度結ぶと双方の合意や契約不履行がない限り契約の撤回は許されないので、何度も書き直せる遺言以上に慎重になる必要があるだろう。