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とにかく解決には時間がかかる! 2国間の「二重課税」 |
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国外への利益移転を防ぐ移転価格税制の適用などにより企業に税が二重に課されてしまったとき、両国の相互協議による解決までの期間は平均で約2年半とするデータを国税庁が発表した。相互協議の発生件数が処理件数を上回る発生超過の状態も数年続いていて、次年度に持ち越された繰越件数は年々積み上がっている状態だ。
海外の関連会社に自社商品を通常の取引価格よりも低い価格で販売すると、課税所得はその分減少して法人税負担も少なくなる。一方、海外の関連会社からすれば日本の会社から商品を安く仕入れたことで利益が増え、自国での税負担が増える。結果、本来なら日本の会社の利益となる部分が海外に移転し、税収も海外に持って行かれてしまうことになる。こうした課税所得の海外移転を防ぐため、取引価格が一般企業同士における価格に比べて不当に安かったり高かったりすると判断された時には、そこに課税逃れの意図があったかどうかにかかわらず、一般的な価格に計算し直して、移転された利益部分に追徴課税される。これが移転価格税制の趣旨だ。
だが企業にとっては、同税制が適用されて申告漏れの部分に日本で追徴課税がされると、海外で子会社が納め過ぎた分について二重課税の状態となってしまう。二重課税は自動的に救済されることはないため、申し立てることによって両国の税務当局による「相互協議」での解決を求めなければいけない。またこうした事態になることを事前に防ぐため、各国税局が設けている同税制専用の事前相談窓口などを利用することができるようになっている。
国税庁が11月9日に発表した最新のデータによれば、2021事務年度(21年7月〜22年6月)に発生した相互協議の件数は246件で、そのうち事前確認によるものが188件、移転価格税制が適用されたものその他が58件だった。一方で、相手国税当局との合意や納税者の申し立ての取り下げなどによって21事務年度に処理した件数は186件なので、60件の“積み残し”が生まれた。この積み残しの残高は、増加傾向にある。
特筆すべきは、処理事案1件当たりに要する解決までの期間だ。国税庁によれば、移転価格税制その他による事案の平均処理期間は31.5カ月と、2年半に及んでいる。また事前確認をしたものについても31.6カ月と、事前チェックの意味を為していない現状が浮き彫りとなった。さらに相手国の税務当局との連携が取りづらいOECD(経済協力開発機構)非加盟国に至っては、実に平均44カ月もの時間がかかるという。
17年には、国内製薬最大手の武田薬品工業(大阪市)が、海外の子会社に利益を移して不当に税負担を免れているとされて移転価格税制を適用された。申告漏れ額は約71億円で、同社は追徴税額28億円を納付後、ドイツですでに納税をしていることから「二重課税」だとして再調査を請求し、両国の税務当局による協議も求めた。また重機大手のIHI(東京都江東区)も16年3月期までに、海外のグループ会社との取引を巡って移転価格税制を適用され、約100億円の申告漏れを東京国税局に指摘されたケースもある。
同税制が適用されて申告漏れの部分に日本で追徴課税がされても、海外で子会社が納め過ぎた分について自動的に救済されることはない。企業からの要請を受け両国間の相互協議によって調整が行われることもあるが、約3年に及ぶ時間と膨大な手間がかかり、資金力のない中小企業では税負担を飲み込まざるを得ない可能性も高い状況が続いている。 |
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