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遺留分の請求は現金のみに  2019年に民法改正
  2019年7月に施行された改正民法では、約40年ぶりに相続関連法の大きな見直しが行われた。そのうちの一つが「遺留分の金銭債権化」だ。
 従来、遺産分割の内容に不満を覚えた相続人が遺留分を請求したとき、その請求の対象となっていたのは「相続財産そのもの」だった。つまり現金だけでなく、不動産や有価証券も含まれていた。
 しかしそれでは、遺産の大半を不動産が占める場合、遺留分の請求を受けた時点で共有状態となり、処分や利用に大きな制約を受けてしまう。同様に自社株などが遺留分の対象になると、全株式が共有化状態になってしまい、後継者が議決権などを自由に振るえず経営を阻害されるケースも生じていた。
 そこで改正民法では、遺産分割の結果に不満のある法定相続人が遺留分の請求をした時に、その対象を「相続財産そのもの」でなく「遺留分相当額の金銭」と規定した。これにより現在は、遺留分の請求に対しては金銭のみでしか応じられなくなっている。また同時に、それまで使われていた「遺留分減殺請求」という言葉がなくなり、「遺留分侵害額請求」という名称に改められた。
 ただ、遺留分の支払いが金銭のみになったということは、請求をされた側はまとまった額の現金を用意しなければならないことを意味する。例えば相続財産のほとんどが不動産のケースで、遺留分を請求された相続人に預金などの現金資産がほとんどない場合、どうすればいいのか。こうしたケースで考えられる対応はいくつかあり、売却できる不動産があるなら現金に換えたり、銀行からお金を借りて遺留分請求に充てたりという方法がある。
 どうしても金銭が用意できないのであれば、両者の合意のもとで従来のように金銭以外の不動産などを充てることも可能だ。だがその場合、財産を渡した側に譲渡所得税が課されてしまう点には留意したい。