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そんなのアリ? 重加算税の「抜け穴」  対象はあくまで申告書のみ
   申告漏れや無申告に対する罰則のなかで、最も重いのが「重加算税」だ。単なる計算ミスなどではなく、二重帳簿の作成や帳簿書類の破棄、隠匿、改ざんなど税逃れの意図に基づく「仮装・隠ぺい」があったと認定されると、重加算税が課される。その税率は初犯でも35〜40%、重加算税の前科があれば最大50%という非常に厳しいものとなっている。
 だが最近、思いもよらない方法でこの重加算税を免れるという事例が報告された。今年10月に開催された政府税制調査会の会合では、「税に対する公平感を大きく損なうような行為」の例として、重加算税に関するケースが報告されている。
 それによれば、ある法人が法人税の確定申告書を提出後、外注費の計上漏れがあったとして更正の請求を行い、それに基づく還付金を受け取った。だが国税当局がその後調べたところ、更正の請求時に添付されていた外注費の領収書が架空であったことが判明したという。添付された領収書には印紙も貼付され、取引先の社印を偽造して使用するなど非常に巧妙な細工が施されていたらしい。
 これらの行為はれっきとした「仮装・隠ぺい」に当たるが、この法人に重加算税は適用されなかった。その理由は重加算税の賦課要件を定めた国税通則法にある。
 通則法65条では、納税者が税額計算の基礎となる事実について仮装・隠ぺいを行い、「その隠ぺいし、または仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときには(中略)重加算税を課する」と定めている。どういうことかというと、重加算税が課されるのは、あくまで仮装・隠ぺいが行われた「申告書」に限られるということだ。
 先ほどの事例でいえば、法人が提出した申告書自体には問題がなかった。その後の更正の請求において悪質な仮装を行ったのだが、税法上、更正の請求は「納税申告書」に該当しない。そのため当局としては重加算税を課せなかったわけだ。
 まさにルールの抜け穴を突いたやり口というわけで、この報告を受けた政府税調では、「脱税者への懲罰を強化すべき」、「現行の重加算税とに代わる新たな措置を」など、厳罰化や追徴課税の強化など措置の見直しを求める意見が相次いだという。