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生計が別だと小規模宅地特例は使えず  親族への無償提供は適用NG
   相続で宅地を引き継いだときには、評価額を最大80%カットできる「小規模宅地の特例」を使えるかどうかで税負担が大きく変わってくる。特例を適用するためには様々なハードルをクリアしなければならないが、そのなかに、被相続人か被相続人と生計を一にしていた親族が利用していた土地のみが対象となるという条件がある。
 「生計を一」とは必ずしも同居していることを必要としないが、例えば独立して家計を立てている家族に無償で貸している宅地は、小規模宅地の特例の対象にはならない。
 例を挙げてみよう。定年退職したAさんが、一昨年から生まれ育った故郷に戻って暮らしているとする。定年前に暮らしていた家は土地と家屋ともにAさん名義のままだが、今は別生計の長男家族が住んでいる。長男家族からは賃借料をもらっていない。こうしたケースでは将来、Aさんが死亡して相続が発生したときに長男が「小規模宅地等の特例」を適用することはできない。
 だが、これが無償ではなく賃料を取っていたら話は変わってくる。有償で子どもや親族に賃貸していれば被相続人が事業として貸していることになるので、被相続人の事業用財産として「小規模宅地等の特例」が適用できるためだ。減額される限度面積は200平方メートルで、相続税評価額が半額になる。
 もっとも形式的に賃貸借契約を締結していても、固定資産税程度の安い賃料で賃貸しているのであれば事業とはみなされず、特例が適用できない可能性もあることには注意が必要だ。