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扶養控除は1年ごとに変更OK 年末調整後なら2人とも確定申告を |
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16歳以上の子がいる家庭は、年間の所得から一定額を差し引ける「扶養控除」が使える。ただし同控除は夫婦双方が適用することはできず、配偶者のどちらが適用するかを選ばなければならない。
扶養控除の適用対象者は一度決めたら変えられないというものではなく、1年ごとに選び直すことも可能だ。例えば夫の個人事業の業績が悪化したため、これまでは夫が適用してきた扶養控除を、1年だけ会社員である妻に適用することも問題ない。
適用対象者の変更手続きは、会社の年末調整書類で行うことができる。年末調整が終わってしまってから変更を決めたなら、夫婦2人とも確定申告をすることで、適用対象者を切り替えることが可能だ。ただし確定申告の期限内に変更手続きをする必要があり、3月15日の期限を過ぎた後に修正申告をしても控除適用者を変更できないので気を付けたい。
なお扶養控除は、子どもが複数いるなら1人ずつ扶養親族を分けて控除を受けることも認められている。ただし会社や健康保険組合によっては控除の状況によって扶養手当を減らされることもあるので、そうした諸々を確認した上でトータルの負担を検討して適用対象者を選びたい。
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