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空き家対策 固定資産税の優遇を厳格化 |
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全国で増加傾向にある空き家問題に対処するため、国土交通省は空き家がある土地の固定資産税の優遇措置を見直す。12月下旬にあった有識者会議で明らかにした。
土地への固定資産税は、住宅が建っていれば住宅用地の特例として減税措置を受けられる。住宅の規模や種類によって軽減率は異なる。一方、放置すると倒壊の恐れがあるなどと自治体が判断した場合には「特定空き家」に指定され、減税対象からは外れる。国交省の検討案では、この特定空き家に指定される前の段階でも、管理が不十分となっている空き家を減税対象から外せるようにする。
空き家を放置すれば倒壊の危険や犯罪の温床となるといった懸念から、自治体は個別に条例を制定するほか、空き家の活用を促進させるために借り手に空き家を紹介する「空き家バンク」などをつくり対策を取ってきた。2015年には「空き家対策特別措置法」が施行され、倒壊などの恐れがあること以外に、「衛生上有害となる恐れがある」「景観を損なう」「周辺の生活環境保全を図るために放置することが不適切」のいずれかに該当する場合、特定空き家に指定することができるようになり、自治体が所有者に対して撤去や修繕を命令できるように市町村の権限を強化した。だが、国交省によると特定空き家に指定されていないが管理不十分とされる空き家は約24万戸に上るという。こうした空き家も税優遇の対象から外せるように新たな基準を設置する方向で検討する。1月中に取りまとめ、通常国会への関連法の改正案提出を目指す。
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