|
|
|
|
|
|
|
ふるさと納税の返礼品 138自治体に警告書 |
|
ふるさと納税の返礼品基準に違反したとして、総務省が138自治体に警告書を送ったことが分かった。このうち27市町村は、現行ルールが導入された2019年以降、一度も基準を守っていなかったという。ただ地方ほど遠方への返礼品の発送コストがかさむという事情もあるなど、制度自体の歪みが浮き彫りになったともいえそうだ。
ふるさと納税制度は08年にスタートした制度だが、人気が高まるにつれて豪華な返礼品を使った寄付金競争が激化したことを受け、19年に新たなルールが定められた経緯がある。現状では、返礼品は地場産品に限り、返礼品の調達費は寄付金額の3割以下、発送コストなどを含めた総経費が寄付金額の5割以下という条件を満たさなければならない。今回問題視されたのは3つ目のルールで、経費の総額が寄付金額の5割を超えた自治体が、21年度で全自治体の約8%に当たる138市町村あった。
27市町村では新ルールの導入以降、3年連続で5割を超えていたという。総務省は状況が改善されなければ制度からの除外もあり得るとして、基準を超えた自治体に警告書を送った。同省がこうした警告書を自治体に送るのは初めてのこと。
ただ自治体側にも事情があり、超過した自治体の多くでは民間ポータルサイトへの掲載料や返礼品の発送コストなどが膨らんでいるケースが多い。地方になるほど返礼品の発送コストは高くなるが、発送コストを削らずに総経費を削減しようとすれば、返礼品の価額を抑えるしかない。だが返礼品の価額が下がれば他の自治体に見劣りしてしまい、寄付自体が集まらなくなる。寄付を集めるためには、コスト超過の状態に目をつぶらざるを得ないという。また大手ポータルサイトに掲載されなければ返礼品の存在自体を知ってもらえないため、掲載手数料の値上げなどにも応じるしかないという事情がある。
ふるさと納税制度を巡っては、新ルールのもとで返礼品の調達費の3割ルールに違反したとして、高知県奈半利町、宮崎県都農町、兵庫県洲本市の3自治体が制度から除外されている。一方で、総経費の5割ルールに違反して除外された自治体はない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|