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日銀新総裁で低金利時代ついに終了? 役員貸付金や延滞税の金利にも影響 |
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日銀の新総裁に、経済学者の植田和男氏が就任することが確実となった。前総裁の黒田東彦氏がこれまで行ってきた「異次元の金融緩和」政策を転換するのか維持するのかが注目されている。新総裁の舵取り次第では、約10年にわたって続いてきた歴史的低金利の時代が終わる可能性もある。
金利の水準は、日本経済や個人の資産形成に様々な影響を及ぼし、もちろん税の世界も無関係ではない。例えば、会社が役員や従業員に金銭を貸し付けた時には、法令で定められた利息を取らなければ差額分が給与として課税されてしまう。法令で定める利息とは、会社が銀行などから借り入れてまた貸しした時には融資にかかる利率が適用され、そうでなければ「認定利息」と呼ばれる数字を使う。例えば2022年中に貸し付けたものであれば0.9%だ。
認定利息は国税庁が毎年発表するが、その下敷きとなっているのは銀行の貸出金利で、貸出金利は長期金利の値動きがベースとなる。長期金利の値動きが認定利息に与える影響は顕著で、黒田総裁時代の“異次元の金融緩和”が始まる13年までに貸し付けたものにかかる利率は4.3%だったのが、翌14年からは1.9%まで一気に下がったことを見れば、その差が分かるだろう。
他にも長期金利に影響される税の利率としては、延滞税や利子税に用いられる「特定基準割合」も存在する。こちらも金融緩和政策によって13年を境目に大きく変動し、それ以前は4%台で小幅に推移していたものが、14年以降は1%台後半まで下がっている。このように長期金利の変動は、税の世界にも大きく関わっているのだ。
会社からの借金や延滞税、利子税に付く利息であれば、思わず「低ければ低いほどありがたい」と考えそうになるが、特例基準割合は、何らかの理由で税務署などからお金が戻ってくる時の還付加算金の利息計算にも使われる。つまり利率が低ければ損だけでなく得も小さくなるというわけだ。
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