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借上社宅と住宅手当はどっちが得?  税金や社保料に違い、タダ貸しは課税対象
   一般の賃貸物件を企業が借り上げて従業員に貸し出す「借上社宅」制度と、福利厚生の一環として住居費用の一部を企業が負担する「住宅手当」とでは、会社としてはどちらが得なのか。
 借上社宅は、例えば会社が6万円で借りたものを社員へ3万円で貸し出すものだ。一方の住宅手当は6万円の家賃を払う従業員に3万円の手当を支給する制度で、どちらも会社から従業員への支出は3万円で同じだ。
 ところが住宅手当は税務上、給与、労働保険(労災保険・雇用保険)の賃金、社会保険(健康保険・厚生年金)の報酬になるため、会社としては同じ額の支援であっても、企業はもちろん従業員も自らの負担が増えることになる(労災保険は従業員の負担なし)。
 では借上社宅で、社員に格安で貸し出せば会社も社員も双方が最善かというとそうともいえない。借上社宅であっても貸し出す相手や社宅の規模によって、最低限の金額(賃貸料相当額)を負担しなければ、その差額が給与として課税され、税金や社会保険料の対象とされることになってしまうからだ。賃貸料相当額とは、貸し出す相手が従業員か役員かで異なり、それぞれ建物の固定資産税額や規模をもとに細かく定められているもので、実施にあたっては税理士などの専門家に相談したほうが無難だ。